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下記の「京都交通信販㈱タクシーチケット会員規約」「電子タクシーチケット会員規約」および「個人情報の利用に関する同意事項」をご一読のうえ、ご承諾いただきご利用いただきますようお願い申し上げます。
また、ご利用いただいた場合には、以下の「京都交通信販㈱タクシーチケット会員規約」「電子タクシーチケット会員規約」「個人情報の利用に関する同意事項」すべてにご同意いただいたものとさせていただきます。

 

「京都交通信販㈱タクシーチケット会員規約」「電子タクシーチケット会員規約」および「個人情報の利用に関する同意事項」に

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京都交通信販(株)タクシーチケット会員規約

第1条(使用申込)

  1. 京都交通信販株式会社(以下「当社」という)が発行する京交信タクシーチケット(以下「チケット」という)の使用の申込みをする者(以下「申込者」という)は、本会員規約を承認・同意のうえ、所定のタクシーチケット使用申込書(以下「使用申込書」という)の各項目に記入捺印し当社に提出するものとします。
  2. 当社が、審査のうえ適格と認め承認したとき、申込者とのチケット使用契約が成立したものとし、その申込者を京交信タクシーチケットの使用会員(以下「会員」という)とします。
  3. 当社は、申込者が法人の場合は法人とその役員および連帯保証人ならびにその株主が、また申込者が個人の場合は本人および連帯保証人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業および団体またはその関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等反社会的勢力」という)であると当社が認めるとき、または暴力団等反社会的勢力であったと当社が認めるときは、チケット使用申込みを承認しないものとします。
  4. 会員ならびに連帯保証人は、本会員規約の定めにより生じる会員としての一切の責務に履行義務を負うものとします。

第2条(保証金)

  1. 会員は、当社のチケット使用を開始するにあたり、または開始後においても、当社が特に必要と認め、会員に対し保証金の提供を求めた場合、これに応じるものとします。
  2. 本条1項の保証金の金額および諸条件は、当社と会員が協議のうえ、別途保証金預託合意書を締結しこれに定めるものとします。

第3条(チケットの交付および送料)

  1. 当社は、会員からのチケット交付依頼に基づき、チケットの各券面に当社が定めた口座番号(以下「チケット口座番号」という)、有効期限、チケットの利用限度額(以下「チケット利用限度額」という)を記載のうえ、予め会員が当社に届出た指定場所へチケットを送付します。なお、チケットの交付にかかる送料は会員が負担するものとします。

第4条(チケットの利用)

  1. 会員および会員から使用を許可されてチケットを貸与された利用者(以下「利用者」という)は、当社が指定するタクシー(以下「加盟タクシー」という)の次の各号の料金に対してチケットを利用することができます。
    1.タクシー備え付けの運賃メーターに表示された料金
    2.有料道路を利用した場合の料金
    3.駐車場を使用した場合の料金
  2. 会員および利用者は、加盟タクシーを利用した都度、チケットに利用日、利用区間、利用金額を記入して当該タクシーの乗務員に手交するものとします。利用額がチケット利用限度額を超過した場合のその超過額は、別葉のチケットを利用するか、もしくは現金にて当該タクシー乗務員に支払うものとします。
  3. チケット利用限度額は3千円または5千円とし、会員が指定したいずれかの額をチケット券面に記載するものとします。なお、会員と当社が協議のうえ合意した場合はその額を券面に記載するものとします。
  4. 会員は、会員が許可した利用者にチケットを貸与する場合は、本条第1項および第2項に定める事項について説明し遵守させるものとし、当該利用者が利用したチケットの利用金額はすべて会員の負担とします。

第5条(チケットの管理・所有の帰属)

  1. 第3条の規定に基づき当社が交付したチケットは、当社が会員に貸与したものであり、その所有権は当社に帰属するものとします。会員および利用者は当社の事前承諾なしに、チケットを利用者以外の第三者に譲渡、質入れすることはできません。
  2. 会員に交付したチケットの受領後の管理ならびに利用については、会員の責任とし、会員が善良なる管理者の注意義務をもってこれにあたるものとします。なお、会員が利用者にチケットを貸与した場合においても、本責務は免除されないものとします。
  3. 会員に交付したチケットを会員または利用者以外の第三者が利用した場合においても、その利用料金はすべて会員が負担するものとします。
  4. 会員および利用者は、チケットの変造、換金、転売等の不正行為を行なわないものとし、利用者を含む第三者をしての当該行為も同様とします。なお、これら不正行為の事実が判明した場合、当社は契約を即時に解除することができるものとします。

第6条(チケットの有効期限)

  1. チケットの有効期限は、チケット作成月から起算して2年後の月末迄とします。
  2. 会員と当社が事前に協議して合意した場合は、前項の規定にかかわらず会員が指定する期限、ならびに利用する日をチケットに記載することができるものとします。
  3. 会員および利用者は、本条1項2項の有効期限内、または限定した利用日の当日にチケットを利用するものとします。なお、同1項2項の規定にかかわらず有効期限を越えて、または限定した利用日以外の日に利用した場合の利用料金は会員が支払うものとします。

第7条(事務手数料等)

  1. 会員は、チケットの初回交付時に所定の新規登録料を支払うものとします。当該登録料の額は、チケットの使用申込時に申込者に通知いたします。なお、当該登録料は、チケット利用契約期間中または契約解除時においても会員に返金しないものとします。
  2. 会員は、会員のチケット年間利用額が5万円に満たない場合、所定の口座維持手数料を年1回支払うものとします。口座維持手数料の額は、チケットの使用申込時に申込者に通知いたします。なお、会員のチケット年間利用額の算定基準日は毎年3月14日とし、会員の前年3月15日から当年3月14日までの1年間のチケット利用額とします。

第8条(請求方法)

  1. 当社は、加盟タクシーから請求のあった会員のチケット利用料金を、毎月14日にて締切り、当月の月末までに請求書を発行して会員に請求するものとします。チケット送料ならびに口座維持手数料の請求のある月はこれを加算して請求いたします。
  2. 請求書の発行は、次の各号のいずれかによるものとし、会員からの特段の申し出がない限り次の1号によるものとします。
    1.当社ホームページでの「請求書Webサービス」による電子媒体での請求書
    2.封書または密閉葉書による紙媒体での請求書
  3. 当社は、請求書の発行に際し前項のいずれの発行方式においても、当該請求の対象となる利用済みチケットの原本は送付いたしません。
     なお、前項1号の「請求書Webサービス」による請求の場合、会員は請求書および当該請求の対象となる利用済みチケットの券面画像を閲覧・印刷することができます。

第9条(利用料金等の支払)

  1. 会員は、当社に対し次のいずれかの方法によりチケットの利用料金等を支払うものとします。
    1.会員は、請求書締切日の翌月10日(以下「振込支払期日」といい、金融機関休業日の場合は翌営業日とします。)までに、当社指定の預金口座に振込むものとします。なお、振込手数料は会員の負担とします。
    2.会員は、予め当社との間で約定した会員の預金口座から口座振替の方法により支払うものとします。振替日(以下「振替支払期日」という)は、金融機関ごとに当社が指定した日(金融機関休業日の場合はその翌営業日)とします。会員の預金口座からの振替は、次の各号のいずれかの方法によるものとし、当社が会員ごとに指定するものとします。
     1.毎月の請求金額を1ヶ月ごとに、請求月の翌月初の振替指定日に振替えます。
     2.2ヶ月分の請求金額合計を隔月ごとに、偶数月の月初の振替指定日に振替えます。
  2. 次の各号に定める事由により生じた利用料金および損害金は会員が負担するもの とし、会員はその支払の責を免れないものとします。
    1.会員または利用者がチケットの利用に際し第4条2項に定める事項を記入しなかった場合
    2.会員または利用者のチケットに紛失・盗難等の事故が生じ、第三者によって使用された場合
     なお、チケットには、紛失・盗難等の事故により生じた損害額の補償を受けるための保険加入はありません。
    3.会員または利用者がチケット券面に記載のチケット利用限度額を超過して利用した場合
    4.会員または利用者がチケット券面に記載の有効期限を超過して、または利用指定日以外の日に利用した場合
  3. 会員に対する請求額の残高に会員が過去から繰越した未払金がある場合、当社は会員から支払われる利用料金を、当該未払金の発生履歴の古い順に充当するものとします。

第10条(遅延損害金)

  1. 会員は、会員が振込支払期日または振替支払期日から2ヶ月以上支払を遅延したときは、当社に対して支払期日の翌日から支払にいたるまで年14.6%の割合で遅延損害金を支払うものとします。

第11条(チケットの追加発行および返却等)

  1. 会員は、チケットの追加発行を希望するときは電話、電子メールその他適切な方法により当社に依頼するものとします。
  2. 当社は、次の各号に該当する場合、会員に対しチケットの追加発行数量を調整、停止し、または会員が管理する未使用チケットの返却を求めることがあります。
    会員は、当社から未使用チケットの返却を求められたときは、速やかにこれに応じるものとします。
    1.会員がチケットの利用代金の支払を遅延したとき
    2.会員の信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断したとき
    3.会員がチケットの変造・換金・転売等の不正使用をしたとき
    4.会員が希望する追加発行数量が、会員の利用実績を勘案して過大であると当社が判断したとき
    5.会員のチケット利用状況が適当でないと当社が判断したとき
    6.会員が本会員規約に違反したとき
    7.会員が第1条3項に該当すると当社が判断したとき
    8.その他当社が必要と判断したとき

第12条(届出事項の変更)

  1. 会員は、当社に届出た事項に変更が生じたときは、速やかに所定の変更届を提出するものとします。
  2. 前項の届出がないことにより発生した事由については、当社は責任を負いません。

第13条(加盟タクシーとの紛議)

  1. タクシーの利用料金にかかわるトラブル等の会員または利用者と加盟タクシーとの間で生じた紛議は、会員または利用者が第4条2項に定める事項を記入して利用したにもかかわらず生じた場合を除き、会員と加盟会社との間で解決するものとし当社は責任を負いません。

第14条(権利義務の譲渡)

  1. 会員は、当社の書面による承諾なしに、当社に対して有する権利を第三者に譲渡することはできません。
  2. 会員および連帯保証人は、当社の書面による承諾なしに、当社に対して負う義務を第三者に引き受けさせることはできません。
  3. 当社は、会員および利用者または第三者がチケットの換金・転売等の不正使用を行なったことにより損害を受けた場合は、会員に損害賠償を請求できるものとします。

第15条(契約の解除)

  1. 会員は、当社所定の届出書を当社に提出し、契約を解除することができます。
  2. 会員が第9条の支払期日までに支払いをなさず、また当社からの書面による催告にもかかわらず、なおその支払期限内に支払いをなさない場合は、当社は契約を解除することができるものとします。
  3. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、契約を即時に解除することができるものとします。
    1.会員の信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断したとき
    2.会員がチケットの変造・換金・転売等の不正使用を行なったとき
    3.会員が本会員規約に違反したとき
    4.会員が第1条3項に該当すると当社が判断したとき
    5.前各号により契約を解除されたときは、会員ならびに利用者は当然チケット利用の権利を喪失し、未使用チケットの全部を当社に返還するものとします。この場合、次の各号の料金についても会員は支払責任を負うものとします。
     1.契約の解除前に使用したチケットの利用料金
     2.契約の解除時に返還しなかったチケットが利用されたときの利用料金

第16条(チケットの様式)

  1. 次の各号に定めるチケットの様式に関する項目については当社が定めるものとし、当該項目は当社の都合により改定することができるものとします。
    1.チケット1冊あたりの綴り枚数
    2.チケットの寸法、色、ロゴマーク等
    3.チケット口座番号、有効期限、利用限度額、チケット番号、QRコード、バーコード
  2. 会員が、受領後のチケットの券面に会員の都合により文言等を追記する場合、会員はその追記の内容・場所および方法について、事前に当社と協議し当社が認めた内容、方法について別途覚書を締結しこれに定めるものとします。

第17条(権利不放棄)

  1. 当社が本会員規約に基づく権利、権限または救済手段を行使しなかったこと、または行使が遅れたことは、その放棄とみなされることはなく、また、その権利、権限または救済手段の単独行使または部分的な行使が妨げられることはないものとする。

第18条(協議事項)

  1. 本会員規約に定めのない事項または本会員規約の各条項に疑義が生じた場合は、会員および当社が協議のうえこれを解決するものとします。

第19条(合意管轄裁判所)

  1. 本会員規約に基づく会員と当社の取引について訴訟の必要が生じた場合は、当社の本社所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。

 

以上

平成25年10月1日改定

 

電子タクシーチケット会員規約

第1条(目 的)

  1. 本規約は、京都交通信販株式会社(以下「当社」という)が提供するモバイルアプリケーション(以下「アプリ」という)の利用条件について規定するものであり、 会員の所持するスマートフォン(以下「スマホ」という)を活用し、当社のサービスを利用される場合に本規約が適用されます。

第2条(用語の定義)

  1. 本規約における用語の定義は次のとおりとします。

電子タクシーチケット

スマホがもつQRコード機能を利用し、信用販売にかかる代金の決済をすることができるように構築されたシステム

本サービス  当社がサイトを通じて提供するサービス
会員

所定の手続により当社が認めた法人及び個人、かつ当社がIDを付与し、本サービスを利用する電子タクシーチケットの利用者

加盟店

所定の手続により当社が認めた、本サービスを利用するタクシー事業者で、本決済システムに加盟した個人、法人および団体

アカウント  スマホ等にログインする権利や加入/登録手続き完了後、Webサービスを利用できる権利
スマホ決済サービス

会員並びに加盟店それぞれが保有するスマホに当社が提供する「アプリ」にて行う決済サービス

信用販売

会員がスマホを提示して、タクシーによる運送役務の提供を求めた場合には、利用代金を直接受領することなく、会員に対するサービスの提供

会員用アプリ

当社が提供するアプリを会員のスマホにダウンロードしたうえ、加盟店の車両に設置のQRコードを読み込むこと、または、会員のスマホに表示したQRコードを加盟店用アプリに読み込ませることにより信用販売を可能にするアプリの総称

加盟店用アプリ

当社が提供するアプリを乗務員のスマホやタブレットにダウンロードしたうえ、会員からスマホに表示されたQRコードを読み込むことにより信用販売を可能にするアプリの総

ただし、タクシー車内に設置したQRコードを読み込む場合は、加盟店用アプリは不要

 

第3条(会員契約の締結)

  1. 本サービスの利用を希望する場合は、所定の手続にしたがってアカウントの開設を申し込むものとします。この場合、会員登録のために必要な情報を当社に提供する必要があります。
  2. 前項に基づき、当社がアカウントの開設を認めた場合、会員は本サービスで必要なアカウントを保有するものとし、会員契約が成立したものとします。
  3. アカウントの登録情報に変更があった場合、会員は速やかに所定の手続より、登録内容の変更を行うものとします。

第4条(会員登録)

  1. 本サービスの利用を希望する場合は、本規約に同意したうえ所定の方法で登録するものとします。
  2. 当社は、当社が不適切と判断した場合は登録を承諾しないことがあります。
  3. 当社は、会員向けにメールで連絡事項の告知やその他の情報提供を行います。

第5条(アカウントの管理)

  1. 会員は、利用に際して登録した、メールアドレス、IDやパスワード等について自己の責任のもと任意 に登録、管理するものとします。
  2. 会員は、これを第三者に利用させ、または貸与、譲渡、名義変更、売買をしてはならないものとします。
  3. 会員は、登録情報の不正使用により当社または第三者に損害が生じた場合、当社または第三者に対して、当該の損害を賠償するものとします。
  4. 登録情報が第三者に利用されていることが判明した場合、会員は直ちにその旨を当社に通知するものとします。

第6条(お申込み方法)

  1. 本サービスを申し込む場合は、この約款の内容を承諾のうえ、スマホ・パソコン等から申し込むものとします。

第7条(会員用アプリのダウンロード)

  1. 本サービスを利用するために、会員が保有するスマホに当社が提供する「アプリ」をダウンロードするものとします。

第8条(本サービスの利用方法)

  1. タクシー降車時に、会員がスマホ上に表示されたチケット利用項目を乗務員側のスマホにより、会員のスマホQRコードを読撮らすことにより本サービスを可能にします。
  2. 乗務員側にアプリの読込む環境がない場合は、会員のスマホによりタクシー車内に設置したQRコード表を読込ますことにより、本サービスを可能にします。

第9条(チケット使用の制限)

  1. 会員が1回に利用できるチケットの使用限度額は、事前にデータ送信された金額の範囲内とします。
  2. 電子チケットの限度額を超過した場合は、別要の電子チケットや差額現金他でもって精算するものとします。

第10条(乗車区間の記入)

  1.  会員が電子チケットを提示して信用販売を要求した場合、電子チケットの画面に設定してある乗車区間をペンで手書き入力するなりして、乗車区間を記入するものとします。但し、配車アプリのGPS機能を活用して乗車区間を記入できる場合はこの限りではありません。

第11条(タクシー配車アプリの利用)

  1. 本サービスを利用して、タクシー事業者のタクシー配車アプリを利用してタクシーを呼ぶことができます。
  2. 本サービスは、タクシーの配車を支援するものであり、会員に対し、配車を保証するものではありません。

第12条(利用料金と決済)

  1. 会員は、タクシー事業者が定めるタクシー運賃および迎車料金、有料道路通行料、駐車場料金(以下「利用料金」という)を当社所定の方法により支払うものとします。
  2. 会員が、配車依頼をした後、事情によりキャンセルしなければならない場合は、所定の待機時間に相当する手数料を支払うものとします。上記の場合も同様の扱いとします。

第13条(個人情報等の取扱い)

  1. 会員は、氏名・メールアドレス等、会員が当社に届け出た事項および会員が利用したタクシーの利用日時、乗車地降車地等の利用情報を当社において保有、利用することを承認したものとします。

第14条(会員の遵守事項)

  1. 会員は、本サービスの利用に際し、適用されるすべての法令等を遵守するものとします。

第15条(信用販売)

  1. 当社が発行する電子チケットは、金額限度額及び有効期限等所定の記載事項を満たしたものを有効とし、会員が利用するスマホの画面上の操作で取り扱うものとします。
  2. 会員が未成年者である場合は、親権者その他の法定代理人の同意を得たうえで、本サービスを利用するものとします。

第16条(通信費の負担等)

  1. 本サービスの提供を受けるために必要な対応端末その他の機器、通信環境等の準備、および通信に掛かる費用は、会員の費用と責任において行うものとします。

第17条(損害等)

  1. 本サービスの利用により会員が負担した一切の損害等につき、当社はいかなる責任も負わないものとします。
  2. 会員が本規約に違反し、または、故意または過失、不正もしくは違法な行為により当社に損害等を与えた場合、会員は、当社の請求に従い、その損害等を直ちに当社に賠償するものとします。

第18条(免責)

  1. 当社は、本サービスの利用に起因して会員に生じたあらゆる損害について一切の責任を負わないものとします。
  2. 当社は、本サービスが全ての情報端末に対応していることを保証しているものではなく、また、OSのバージョンアップ等に伴い、本サービスの動作に不具合が生じる可能性があることにつき、会員は予め了承するものとします。なお、かかる不具合が生じた場合に行うプログラムの修正等により、当該不具合が解消されることを保証するものではありません。

第19条(反社会的勢力に関する表明・保証)

  1. 当社および会員は、相手方に対し、自己が暴力団、暴力団関係企業・団体その他の反社会的勢力ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないこと、及び自己の役員、従業員、関係者等が反社会的勢力の構成員又はその関係者ではないことを表明し、保証するものとします。
  2. 当社は会員の前項に定める表明および保証が真実もしくは正確でないことが判明した場合または真実もしくは正確でない疑いがあると当社が判断したときは、会員のアカウントを直ちに廃止または停止をし、当社と会員間の取引関係を解除することができるものとします。

第20条(契約の終了)

  1. 会員は、いつでも自己のアカウントを削除して退会することができます。
  2. 当社は、最終のアクセスから1年間以上経過しているアカウントを会員に通知することなく、アカウントを削除することができます。
  3. アカウントの解約をもって契約の終了とします。

第21条(アカウントの廃止または停止)

  1. 当社は、会員が次の各号のいずれかに該当した場合、事前の通知または催告を経ることなく、当該会員のアカウントを直ちに廃止または停止することができるものとし、アカウントの解約をもって契約の終了とします。 (1)会員情報に虚偽の事実が含まれていたとき。 (2)本サービスの目的以外に利用したとき。 (3)当社のサーバやネットワークシステムに支障を与える行為、技術的手段を利用してサービスを不正に操作する行為、その他当社の事業運営に支障を与える行為をしたとき。 (4)当社又は第三者の知的財産権の侵害、名誉や信用の毀損、経済的損害を与える行為をしたとき。

第22条(本サービスの停止)

  1. 当社は、以下のいずれかに該当する場合には、会員に事前に通知することなく、本サービスの全部または一部を停止または中断することができるものとします。 (1)通信回線の事故による停止、コンピュ-タシステムの点検または保守作業を定期的または緊急に行う場合。 (2)火災、停電、天災地変などの不可抗力によりサービスの提供ができなくなった場合。

第23条(契約終了の措置)

  1. 本規約の定めに基づき会員のアカウントが解約、廃止または停止された場合であっても、当該解約日、廃止または当該停止日までに行われた信用取引は有効に存続するものとし、会員は、当該信用販売を本規約にしたがって取扱いするものとします。

第24条(知的財産権)

  1. 本サービスに関する知的財産権、所有権その他一切の権利は、当社に帰属し、特許法、著作権法、商標法、意匠法等により保護されます。

第25条(広告の掲載)

  1. 会員は、本サービスに当社または、第三者の広告を掲載する場合があることを承諾したものとみなします。本サービスの広告の形態や範囲は、当社によって随時変更されます。

第26条(本契約の改定)

  1. 当社は、会員に対して通知することにより、本規約を改定することができるものとします。
  2. 当社は、本規約の内容を変更した場合、当社ホームページ上で公表するものとします。公表後1ヶ月間、退会手続きを行わない場合は、会員が規約の内容を承諾したものとみなします。

第27条(準拠法)

  1. 加盟店と両社の諸契約に関する準拠法はすべて日本法とします。

第28条(合意管轄)

  1. 本規約は日本語を正文とし、当社および会員の間で生じた本サービスに関するすべての紛争については、京都地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。        

         以 上

ご相談窓口

電子タクシーチケットに関するご質問またはご相談は、当社のホームページをご参照いただくか、下記のお問合せセンターまでご連絡ください。

京都交通信販株式会社ヘルプデスク  075-314-6600  

個人情報の利用に関する同意事項

京都交通信販株式会社(以下、当社)では、皆様に安心して当社のタクシーチケットをご利用いただけるよう、個人情報保護方針を制定し、個人情報の適正な取り扱い、管理、維持に努めてまいります。当社が主体となり、皆様からお預かりした個人情報は、当社が責任を持って管理いたします。

 

タクシーチケット(以下、チケット)を含む当社業務の利用者(以下、チケット利用者等)は、以下の事項を確認し、同意いたします。

 

  1. 個人情報保護管理者の氏名又は職名、所属及び連絡先
    当社は、次の者を個人情報の保護責任者として定め、個人情報を適切かつ安全に管理し個人情報の漏洩、滅失またはき損を防止する保護策を講じています。

    京都交通信販株式会社 営業部担当部長 塩見 喜久夫
    TEL:075-314-6251 FAX:075-314-6255
    〒615-0873 京都市右京区西京極浜ノ本町70
     
  2. 収集する個人情報の項目
    個人情報とは、当社が取引の与信判断及び与信後の管理を目的として、収集・保有利用するチケット利用者等の個人に関する情報で、次の情報とします。
    ① 氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先、家族構成、住居状況、法人の代表者氏名および住所などのチケット利用者等から直接収集する情報
    ② 資産、収入などのチケット利用者等から直接または間接収集する情報
    ③ チケット使用による使用回数、金額などの使用履歴、使用内容に関する情報
    ④ 請求書Webサービス利用登録により入手したEメールアドレス情報
     
  3. 個人情報の利用目的
    ①当社との取引の与信判断及び与信後の管理のため
    ②当社が発行するタクシーチケットの本来的・付帯的な機能・サービスの提供のため
    ③マーケティング活動、商品開発のため
    ④業務上の諸連絡、受発注業務、請求支払業務のため
    ⑤タクシーにご乗車いただくため
    ⑥取引先との間で締結した業務委託契約に基づき託された業務遂行のため
    ⑦お問合せのご返答、お知らせをお送りするため
     
  4. 個人情報を第三者に提供することはありません
     
  5. 委託について
    チケット利用者等は、当社がチケット会員規約に関する業務を第三者に委託するため、保護措置を講じたうえで、当該委託先に個人情報を提供する場合のあることをあらかじめご承知いただきます。
     
  6. 個人情報の利用停止、開示、訂正、消去等の申し出、個人情報の開示等の請求
    (1)事業者の名称 京都交通信販株式会社
    (2)個人情報保護管理者 営業部担当部長 塩見 喜久夫
    (3)個人情報の利用目的
     ①当社との取引の与信判断及び与信後の管理のため
     ②当社が発行するタクシーチケットの本来的・付帯的な機能・サービスの提供のため
     ③マーケティング活動、商品開発のため
     ④業務上の諸連絡、受発注業務、請求支払業務のため
     ⑤タクシーにご乗車いただくため
     ⑥従業員の人事労務管理、健康管理、セキュリティ管理のため
     ⑦採用業務のため
     ⑧お問合せのご返答、お知らせをお送りするため
    (4)開示対象個人情報の取扱いに関する苦情の申し出先は下記お客様相談室までお願いいたします。
    (5)開示の手続き
     ①開示等の求めの申し出先 下記 お客様相談室
     ②提出すべき書面 個人情報開示請求書(弊社ウェブサイトからダウンロードしていただけます)
     ③本人又は代理人であることの確認方法
      ご本人様が確認できる書類(コピー)
       1)運転免許証 2) 住民票 3) 戸籍抄本 4) 健康保険証の被保険者証
       5) 年金手帳 ※コピーは本籍地を塗りつぶして下さい。
      代理人様本人が確認できる書類(コピー)
       1)運転免許証 2) 住民票 3)戸籍抄本 4) 健康保険証の被保険者証
       5)年金手帳 ※コピーは本籍地を塗りつぶして下さい。
     ④手数料
    対象個人情報の利用目的の通知・開示対象個人情報の開示のご請求につきましては、手数料はいただきません。ただし、対象個人情報の利用目的の通知・開示対象個人情報の開示に関して、郵送料は、お客様負担とします。

    京都交通信販株式会社 お客様相談室
    〒615-0873 京都市右京区西京極浜ノ本町70
    TEL 075-314-6251  FAX 075-314-6255
    受付時間 9:00~17:00(土・日・祝・年末年始を除く)
  7. 本人が個人情報を与えることの任意性及び当該情報を与えなかった場合に本人に生じる結果
    個人情報の提供は任意です。しかし、個人情報をご提供いただけない場合は、チケットの発行、業務上の諸連絡等ができない場合がございます。
     
  8. 本人が容易に認識できない方法によって個人情報を取得することはございません。

 

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